実際なにでできているの?化粧品成分表示の見方やポイントを解説

実際なにでできているの?
化粧品成分表示の見方やポイントを解説します!

化粧品と医薬部外品って?

そもそも市販されている化粧品には、「化粧品」と「医薬部外品」の二つがあります。

「医薬品医療機器等法」(薬機法)によって、

「化粧品」は“人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。”と定義されています。

一方、「医薬部外品」は “人体に対する作用が緩和なもので医療機器でないもの。厚生労働大臣の指定するもの。”と定義され、育毛剤や染毛剤、パーマネント・ウェーブ剤、薬用化粧品等があり、“美白”“ニキビを防ぐ”などの効果を持つ「有効成分」が配合されているものです。「薬用化粧品」とも呼ばれます。

 

「医薬部外品」の場合、外箱や容器の包装表示やサイト上などでも「医薬部外品」と表示されています。

また、「化粧品」はで全成分表示がなされるのに対して、

「医薬部外品」は日本化粧品工業連合会など業界団体の自主基準をベースに、会社が決定した成分表示がなされています。

「化粧品」の成分表示ルール

「化粧品」では、以前は、配合する全成分を厚生労働省あるいはPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が審査・判断していました。

しかし、2001年の薬事法改正により、企業責任において安全性を判断して成分を配合・表示するという制度に変更されました。

つまり、化粧品に配合されている成分や量は企業責任のもと自主判断で行われ、国による成分の審査や管理はされていない、ということになります。

ただ、その中でも法定色素、防腐剤及び紫外線吸収剤に関しては、厚生労働大臣が指定しているポジティブリスト・ネガティブリストがあります。

そのリストに記載のある成分は、指定された配合量の範囲内でしか配合できない、あるいは配合が禁止されています。

ですので、最近話題の「防腐剤フリー」ですが、「化粧品」において配合できる防腐剤の種類および配合量は、指定や上限量があり、本来の化粧品の目的である「作用が緩和なもの」に見合った量で含まれているはずなのです。

 

化粧品の全成分表示

化粧品の全成分表示の表示方法については、厚生労働省が下記を定めています。

(1) 成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用。

(2) 成分名の記載順序は、配合の多い順に記載。

ただし、1%以下の成分及び着色剤については互いに順不同

→着色剤以外の成分を配合量の多い順に記載した後に、着色剤を順不同に記載

(3) 配合されている成分に付随する成分で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(いわゆるキャリーオーバー成分)については、表示の必要はない

(4) 混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分毎に記載すること。

(5) 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載すること。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。

(6) 香料を着香剤として使用する場合の成分名は、まとめて「香料」と記載できる。

 

つまり、化粧品の全成分表示を見て、初めの方に書かれている成分は含まれている量が多く、最後の方の成分量はかなり少ないことになります。

また、ヨーロッパなどでは、香料のそれぞれの成分が記載されていますが、日本ではまとめて「香料」とできるのも特徴ですよね。

「アルコールフリー」の「アルコール」って?

また、気になる「アルコール」成分ですが、化粧品で「アルコール」とされるものは「エチルアルコール」のことであり、全成分表示では「エタノール」と記載がなされます。

全成分表示では、「フェノキシエタノール」という”エタノール”がつくものや、「ベへニルアルコール」、「ステアリルアルコール」、「イソステアリルアルコール」や「セチルアルコール」などの“アルコール”とつくものもありますが、こちらは俗に言う「アルコール」である「エチルアルコール」とは性質が異なる成分です。

全成分表示に「エタノール」「無水アルコール」「変性アルコール」とあれば、アルコール(エタノール)が含まれていますが、その他のものはアルコール配合化粧品とはならないので、チェックしてみてくださいね。

「アルコールフリー」の化粧品は、アルコールにアレルギーをお持ちの方赤み・ヒリつきなどの反応が出てしまう方肌荒れやニキビなどの炎症がある方におすすめです。

使用期限ってあるの?

実は化粧品の表示ルールには、使用期限の記載をする必要もあります。

(1)アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品

(2)(1)のほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品

つまり、3年以上性状や品質が変わらないものは使用期限の記載の必要がありません。よく手にするような化粧品には期限の記載がないことが多いのではないでしょうか?

ただ、こちらは製造・輸入してから3年なので、明確な期限や開封後の期限は表示・保証されていないので、注意してくださいね。

購入後は早めに使用し、開封後も早めに使い切るようにしましょう!

日々の化粧品選びにご活用いただけると幸いです◎

 

 

 

この記事を書いた人

野﨑 綾香

薬剤師・コスメコンシェルジュ
慶應義塾大学薬学部卒業後、製薬メーカーへ入社。 自身の肌の弱さの悩み・経験を活かして、肌悩みを持つ人をサポートしたい思いから、化粧品業界へ。主に薬事業務を担当し、コスメ・スキンケアまとめサイトにて薬事校正や医療監修を行っている。 メディカルハーブ、ハーブ・スパイス検定を取得し、今後は漢方も包括したフィトテラピーを本場フランスにて勉強し、多くの人のセルフケアをサポートしていきたい。

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